遺言書作成
遺言書作成のメリット
遺言書を作成しておくことで、自分の望みどおりに財産を分けることができ、相続人同士の争いを防ぐことができます。
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遺産承継をスムーズに進められる
遺言書がない場合、相続人全員が遺産の分け方について協議しますが、一人でも同意しないと、裁判での争いにつながりかねません。
遺言書で、相続人にどのように遺産分けをするかを明確に記しておけば、不要な争いを防ぐことができます。
遺言書は何度でも作り変えることができ、作成しておくことで、安心して残された余生を過ごすことができます。 -
自分の好きなように財産を分けることができる
自分の財産の分割について希望がある場合は、遺言書を作成することで、好きなように財産を相続させることができます。
特定の人(お世話になった人、可愛がっている人など)に多くの財産を分けたり、法定相続人以外の人や、社会、地域や福祉活動などに役立てるために遺産を残したりすることもできます。
遺言書の種類と違い
遺言書には、普通の方式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言
本人が遺言書の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印をしたものです。
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メリット
- 費用が掛からない。
- 証人が不要で、自分だけで簡単に作成できる。
- 遺言書の存在と内容を秘密にできる。
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デメリット
- 形式に不備があると、無効になるおそれがある。
- 家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければならない。
- 紛失や隠匿、改ざん、発見されないおそれがある。
公正証書遺言
公証役場で証人2名の立ち会いのもと、本人が遺言の内容を話し、公証人がそれを正確に書き記したものです。
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メリット
- 公証人が作成するので、方式や内容の不備がない。
- 公証役場で保管されるため、紛失や隠匿、改ざんのおそれがない。
- 開封時の家庭裁判所での検認手続きが不要である。
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デメリット
- 公証人手数料などの費用が掛かる。
- 2名の証人が必要となる。
- 遺言の内容と存在を完全に秘密にすることはできない。
秘密証書遺言
遺言書の内容を秘密にしておくことができるものです。遺言内容を記載した証書を封じ、公証人と証人が署名・押印します。
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メリット
- 公証人が遺言の内容を確認しないので、秘密を確保できる。
- 偽造や変造のおそれがない。
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デメリット
- 公証人が内容を確認できないので、形式の不備のおそれがある。
- 証人2名が必要になる。
- 費用が掛かる。
- 家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければならない。
遺言書の保管・検認・執行
遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらい、実行してもらう必要があります。
遺言書の保管
遺言書は発見してもらえなければ、何の効力も発揮しません。相続人がすぐに遺言書を発見できて、隠匿や改ざんされる心配のない場所に保管しておく必要があります。
公正証書遺言は公証役場に保管されているので、相続人に遺言書を作成したことと公証役場の場所を伝えておきます。
自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は、親族等に預けることもありますが、利害関係があると隠匿や改ざんのおそれがあるので、第三者に保管してもらうようにしてください。
■令和2年7月10日から、自筆証書遺言保管制度が開始しました。
この制度は、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)において保管してもらうというものです。
この制度を利用することにより、遺言書の紛失や隠匿、改ざん、発見されないおそれというデメリットを軽減・解消することができます。
また、この制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となります。
遺言書の検認
自筆証書遺言または秘密証書遺言を発見した場合は、遺言書を家庭裁判所へ提出して、検認手続きを受ける必要があります。勝手に開けてしまうと、5万円以下の過料に処せられることがあります。
家庭裁判所では相続人の立ち会いのもと、遺言書が開封され、何が記載されているか読み上げます。
しかし、検認は遺言の有効・無効を判断するわけではないので、必ずしも遺言が有効であるとは限りません。
遺言書の執行
遺言の内容には、認知、遺贈、不動産の名義変更など、遺言内容を実現するための行為を必要とするものがあり、それを行うのが遺言執行者です。
遺言に指定がなかったり、遺言執行者が辞退してしまったときは、相続人が家庭裁判所に遺言執行者の選任の請求をすることができます。
遺言執行者は高度な法律知識を要するので、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめいたします。
当事務所の特徴
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相続には、各分野の専門家が関わることになります。
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