遺産分割協議

遺産分割協議とは

遺産の分け方について、相続人全員で話し合うのが「遺産分割協議」です。
相続人同士が揉めて、対立が何年にも及んでしまうことが少なくありません。話し合っても決着がつかない場合は、調停・審判に持ち込まれます。

遺産分割協議のポイント

  • 遺産分割協議をする前に確認しておく事項
    遺産分割協議をする前に、①誰が相続人か、②相続財産の内容、③相続財産の金額の算定、④遺言書の有無を確認しておきます。
  • 相続財産をいかに分配するか
    遺産を分割する際は、基本的には法定相続分を基準とします。不動産など分割しにくいものに関しては、不公平感がないよう話し合いをしていきます。
    生前に被相続人から援助を受けていたり、寄与していたり、家業を継いでいたりなど、状況に応じて対応していくことが大切です。
  • 弁護士が代理人として交渉
    遺産分割協議で相続人同士が主張をぶつけ合って、収束がつかなくなった場合は、相続問題に詳しい弁護士が間に入ることで、円滑に進めることができます。

遺産分割の方法

遺産分割には、下記の3つの方法があります。

  • 現物分割
    現物分割とは、1つ1つの財産をそのまま誰が取得するのかを決める方法です。
    例えば、土地・建物は長男が相続し、預貯金は長女が相続する、というように現物で分けていきます。
  • 代償分割
    代償分割とは、特定の相続人が特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。
    例えば、「長男が親の会社の株式を相続し、それが高額で長男の相続分をはるかに超えるような場合、次男にもらい過ぎた分の代償金を支払う」というケースです。
  • 換価分割
    換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
    現物を分割することが困難な場合などは、こうした方法をとることがあります。
    この場合は、遺産を処分することになるので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。

遺産分割協議書について

遺産分割協議の結果、合意ができた場合は、協議の内容を記載した「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
これによって誰が何を相続したのかが法律的に確定するので、撤回することはできません。
遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要になります。

遺産分割協議書には、法定相続人全員が署名・実印の押印をします。
不動産の所在地や家屋の表示などは、住所ではなく登記簿どおりの表記にしなければなりません。
預金などの表示は、銀行名だけでなく、支店名・口座番号まで表示して、預金の特定をする必要があります。
遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で割り印をします。
遺産分割協議書には実印の押印が必要なので、それと共に印鑑登録証明書も添付します。

当事務所の特徴

  • 相続調査から解決まで、高度な専門サービスでサポート
    当事務所では、数多くの相続事件を扱ってきた豊富な実績があります。
    相続財産が億単位の案件から、相続財産の全容把握が難しい案件、遺言の効力と遺留分の範囲が争点となった複雑な案件など、さまざまな事案を解決してきました。
    弁護士として培ってきたノウハウを活かした高度な専門サービスをご提供いたします。
  • 専門家との連携で、トータルサポートが可能
    相続には、各分野の専門家が関わることになります。
    紛争解決は弁護士の仕事ですが、税金対策や税申告は税理士、土地の評価は鑑定士、登記は司法書士、不動産売却は不動産会社というように、各分野に専門家がいます。

当事務所では、各分野のスペシャリストである有能な専門家とネットワークを構築しています。
依頼者様の状況に応じて、強力なチームを結成し、トータルにサポートいたします。

Copyright © 弁護士法人福間法律事務所 相続専門サイト All Rights Reserved.